社会福祉士とは
社会福祉士(Certified Social Worker)は、昭和62年5月の第108回国会において制定された 「社会福祉士及び介護福祉士法」で位置づけられた、社会福祉業務に携わる人の国家資格です。
「社会福祉士及び介護福祉士法」では、社会福祉士とは「専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者」とされています。
働く場所としては以下のような施設があります。
・児童福祉法関係施設(児童相談所、養護施設、知的障害児施設等)
・身体障害者福祉法関係施設(身体障害者更生施設、身体障害者療護施設等)
・生活保護関係施設(救護施設、更生施設等)
・社会福祉法関係事業所(福祉事務所、社会福祉協議会等)
・売春防止法関係施設(婦人相談所、婦人保護施設等)
・知的障害者福祉法関係施設(知的障害者更生施設、知的障害者授産施設等)
・老人福祉法関係施設(特別養護老人ホーム、在宅介護支援センター等)
・母子及び寡婦福祉法関係施設(母子福祉センター等)
・医療法関係施設(病院等)
社会福祉士資格は、国家資格ではありますが医師・弁護士のように「業務独占」の資格ではありません。「名称独占」の資格です。これから有資格者が増加、将来的に実質的な業務独占状態になることも予想されています。
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