宅建の独学勉強法

宅建(宅地建物取引主任者資格)とは

土地や建物など不動産の取引・仲介などを仕事として行うことを宅地建物取引業と言います。宅地建物取引業を営む時には、国土交通大臣又は都道府県知事の免許が必要です。

 

免許を受けるに当たっては、事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者を置かなければいけません。これを宅地建物取引主任者と言います。事務所の5分の1の人はこの資格を所有していなければいけません。

 

宅地建物取引主任者になるためには、宅地建物取引業法で定める宅地建物取引主任者資格試験に合格する必要があります。試験は法第16条の2の規定に基づき、昭和63年度から財団法人不動産適正取引推進機構が、国土交通大臣より指定試験機関として指定を受けて各都道府県知事の委任のもとに実施しています。

 

不動産取引には、消費者保護の観点から重要事項の説明が求められています。これを行うことができるのは宅地建物取引主任者だけで、業務独占資格と言えます。不動産業界では不可欠な資格で、合格していないと昇格できない会社も数多くあります。

 

宅地建物取引主任者資格試験の受験資格に学歴・職歴などの制限はありません。試験範囲は「民法等」「宅建業法」「法令上の制限」「その他関連知識」。50点満点のマーク式4択で、合格点は30〜35点です。近年では独学の勉強法で合格する方も増えています。

 

 

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